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当科の紹介

望星台こども医療推進コンソーシアム

「望星台こども医療推進コンソーシアム」の由来

 この度、東海大学医学部付属病院小児科学だけに属した組織ではなく、志を同じくする小児科医が自主的に集う任意の団体である「望星台こども医療推進コンソーシアム」を設立(同時に口座開設)致しました。

 「望星」は東海大学の根源ともいえる言葉であることは皆様ご存じだと思います。また、東海大学医学部付属病院の郵便物用の住所がかつて「神奈川県伊勢原市望星台」で、番地なしで通用していた時代があったことをご存じの先生も多数おられることと思います。コンソーシアムは志を同じくする団体や個人の集合体(共同事業体)を意味します。小児医療に関わるべく東海大学医学部に集まった小児科医の共同体に加えて、関連各病院の共同体という意味合いに沿ったものと考えた次第です。すなわち、東海大学医学部付属病院と付属八王子病院という2つの大学病院に加えて、伊勢原協同病院、秦野赤十字病院、富士病院(静岡県御殿場市)といった関連各病院が望星台という1つの丘の上に寄り添うように建ち、そこに小児医療を推進するという共通の志を持った小児科医が集っているというイメージを持っていただければ幸いです。

会則

第 1 章 総 則

第1条

(名称)望星台こども医療推進コンソーシアムとする。

第2条

 (事務局)本会の事務局は東海⼤学医学部⼩児科学に置く。事務局は会の所在地とする。

〒259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋 143

東海⼤学医学部総合診療学系 ⼩児科学内

第3条

(⽬的)本会会員相互の親睦と情報交換及び医療研究教育活動を増進して⼩児医療の発展に寄与することを⽬的とする。

 

 

第 2 章 会 員

第4条

本会の会員は東海⼤学医学部⼩児科学および同⼩児科学より出向中の臨床助⼿以上の医師をもって構成する。

 

 

第 3 章 役 員

第5条

本会は次の役員をおく。会⻑ 1 名、副会⻑ 1 名、理事4 名(総務、編集、会計、総会 各 1 名)、年次幹事若⼲名、監事2 名

 

第6条

会⻑及び副会⻑は理事会の推薦により総会で選出する。

理事は伊勢原協同病院勤務医1 名、秦野⾚⼗字病院勤務医1 名、付属⼋王⼦病院勤務医1 名、付属病院勤務医1 名より構成し、総会で選出する。

年次幹事は勤務医若⼲名で構成し、会員の互選により総会の時に次期の年次幹事を決定する。

監事は理事会の推薦により、総会の承認を得て決める。

第7条

会⻑は、本会を代表し、副会⻑はこれを補佐し、代⾏をする。理事は会⻑及び副会⻑とともに会員の意⾒を集約し、運営⽅針を決定する。

総務担当理事は理事会を招集して議⻑となり、会務を執⾏する。

編集担当理事は同窓会誌を年1 回発⾏し、会員の住所録、会計報告、会務内容等を集録掲載する。

会計担当理事は本会の会計⼀切を掌握する。

総会担当理事は年次幹事とともに総会を設定する。

年次幹事は総会の場所、開催⽇時などを前以て会員に通知し、総会に出席できないものより委任状をもらわなければならない。

監事は会計監査を年1 回施⾏し、総会に報告しなければならない。

 

第8条

会⻑、副会⻑、理事、監事の任期は2 年とする。但し再任を妨げない。

年次幹事の任期は1 年とする。但し再任を妨げない。

補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

 

第 4 章 事 業

第9条

本会は次の事業を⾏う。

  1. 定期総会:年1 回開催し、次の事項を付議する。
    ・本会の運営⽅針及び事業計画
    ・予算及び決算
    ・規約の改正
    ・その他、必要事項
    総会は会員の2 分の1 以上(委任状を含む)かつ出席者が会員の3 分の1以上をもって成⽴する。
    議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。
    総会開催⽇は9 ⽉の第2 ⼟曜⽇を原則とする。

  2. 臨時総会:会⻑が必要と認めた時、または会員の5 分の1 以上の要請があった場合に開催するものとする。

  3. 会員の親睦、相互扶助、慶弔等に関する事業を⾏う。

  4. 研究会、講演会、医療研究活動の増進等に関する事業を⾏う。

  5. 同窓会の編集担当理事と共に同窓会誌の発⾏に携わる。

  6. 6.その他

 

 

第 5 章 会 計

第10条

本会の会計は会員の会費及び寄付⾦をもってこれに当てる。

 

第11条

会費は総会で決定する。ただし、緊急的事情があると会⻑が判断した場合は理事会に計り、総会の承認をうる。

 

第12条

会計年度は毎年9 ⽉1 ⽇に始まり、翌年8 ⽉31 ⽇に終わる。

 

 

第 6 章 その他

第13条

臨床助⼿および⼤学院⽣の会費は免除する。

 

第14条

当会則は総会の議を経て改正することができる。

 

 

附 則

  1. 本会の設⽴年⽉⽇:2021 年 4 ⽉1 ⽇。

  2. 会員は住所や勤務先の変更、また改名した場合はその都度速やかに事務局に通知しなければならない。

  3. 本規約は 2021 年 4 ⽉1 ⽇より施⾏する。

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